刑法と被害者のいない犯罪
AI要約 要約
著者は、国家が被害者の救済ではなく抽象的な「社会秩序への罪」として刑罰を科すようになった歴史的経緯を論じている。中世の損害賠償中心の法体系から、教会や国家による公的な処罰システムへの移行が、社会統制の道具を生み出したと指摘している。さらに、現代のアイデンティティ政治や被害者のいない犯罪の処罰化は、この抽象的な刑法の拡大の延長線上にあると主張している。
論点
- 刑罰の焦点が被害者への補償から、国家や社会に対する「抽象的な犯罪」の処罰へと移行した。
- 中世ヨーロッパにおいて、教会やイタリアの都市自治体が近代的な公刑罰と社会統制の基礎を築いた。
- 個人の具体的権利侵害を伴わない行為を犯罪化することは、国家による社会統制や社会工学を可能にする。
著者の立ち位置
国家による刑罰の肥大化と被害者のいない犯罪の処罰化を批判するリバタリアンの立場
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