COVID補助金における見解・人種差別訴訟の進行を認めた判決
AI要約 要約
非営利団体APEDFがウフル運動との関連や黒人コミュニティへの支援を理由にコロナ救済補助金の交付を撤回・拒否されたことに対し、郡を提訴した裁判で、連邦控訴裁判所が審理の継続を認めた。裁判所は、政府は給付金の支給において表現の自由を抑圧する目的で不利益を与えてはならないと判示し、First Amendment(憲法修正第1条:表現の自由などを保障する規定)に基づく報復請求が成立すると判断した。さらに、法人格であっても人種差別に基づくEqual Protection Clause(平等保護条項:法の下の平等等を保障する米国憲法修正第14条の規定)の主張が可能であると認め、直接的・間接的な証拠から差別的意図の存在が十分に主張されているとした。
論点
- 政府は補助金の支給という恩恵であっても、それを理由に憲法上の権利である表現の自由を侵害することは許されない。
- APEDFは、特定の政治的見解やウフル運動との関連性を理由に補助金を撤回・拒否されたとして、憲法修正第1条に基づく報復請求の要件を満たしている。
- 法人であるAPEDFも、黒人指導層やスタッフ、保護された階層との結びつきを理由とした人種差別について、平等保護条項に基づく提訴が可能である。
著者の立ち位置
政府による補助金を口実とした表現の自由の侵害や人種差別的措置に対して法的救済の道を開く、法治主義と自由権を擁護する立場
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