米控訴裁、警察の撮影権を認めるも警官の免責も維持
AI要約 要約
米第2巡回区控訴裁判所は、公共の場所から警察署を撮影することは憲法修正第1条で保障された権利であるとの判断を下した。一方で、当時その権利が明確に確立されていなかったとして、撮影者を逮捕した警察官らの免責特権を認め、個人の損害賠償請求は退けた。リバタリアン系シンクタンクの専門家などは、表現の自由の保護前進を評価しつつも、司法上の免責法理(資格免責)が警察の責任追及を阻んでいると指摘している。
論点
- 米第2巡回区控訴裁は、公道からの警察の撮影が憲法修正第1条(言論・表現の自由)の保護を受けると認定した。
- 連邦控訴裁は、第2巡回区内で同権利を認めつつ、事件当時は権利が確立していなかったとして警官の免責特権を認めた。
- 専門家は、表現の自由の前進を評価する一方で、免責特権(qualified immunity)が警官の責任追及を困難にしていると批判している。
著者の立ち位置
警察による撮影の自由を支持しつつ、公務員の責任逃れを許す免責特権の法理を批判するリバタリアンの立場
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